研究活動における不正防止に関する基本方針
令和8年2月
文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づく、アーチ株式会社(以下「当社」という。)における公的研究費の運営・管理に対する基本方針は以下の通りです。
1. 責任体系の明確化
(1) 公的研究費の運営・管理を適正に行うため、責任者を定める。
(2) 最高管理責任者:公的研究費の適正な運営・管理について最終責任をおう者として、代表取締役がその任にあたる。
(3) 統括管理責任者:最高管理責任者を補佐し、公的研究費の適正な運営・管理について全体を実質的な責任と権限を持つ者として、担当取締役がその任にあたる。
(4) コンプライアンス推進責任者:研究開発部門における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つものとして、また、研究員等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つものとして、管理部長がその任にあたる。
2. ルールの明確化
(1) 統括管理責任者は、公的研究費に関する社内ルールを定め、公的研究費の運営・管理に関わる全従業員(管理者、研究者、事務担当者)にこれを周知する。
3. 関係者の意識向上
(1) コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対し、公的研究費の受領・使用にあたってのルール、会社の事務手続き、不正防止の仕組みや取り組み等をコンプライアンス教育等を通じて周知する。
4. 不正防止計画の策定と実施
(1) コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止するために不正防止計画を策定し、実施する。
5. 相談、告発、通報窓口の設置
(1) 公的研究費の不正行為に関する告発及び相談を社内外から受け付ける窓口を設け、当社ホームページで公表する。
(2) 社内外から不正行為に関する告発を受けた際は、予備調査を実施し、その結果必要が認められた場合は、委員の半数以上を外部有識者とする調査委員会を設置し、本調査を実施する。
(3) 告発窓口の運用や調査の実施等においては、告発者、被告発者を保護する方策を講じる。
(4) 調査の結果、公的研究費等に係る不正が認定された場合は、就業規則等に従って該当者を処分する。
(5) 公的研究費等に係る物品取得や役務提供等に関して不正に関与した取引先については、期間を定めて取引停止措置を行う。
6. モニタリング
(1) コンプライアンス推進責任者は、公的研究費等を適正に執行するために、発注・検収・支払等の実施状況および会計書類の確認や物品の実査等の必要な対策を行う。
7. 相談等の窓口
(1) 公的研究費等の使用に関するルール等について、当社内外からの問合せを受け付ける窓口は以下とする。
e-mail:info@archinc.jp(コンプライアンス担当宛)